結核とはこんな病気
結核は1950年(昭和25年)頃の日本では、死亡原因の第一位でした。現在は結核の治療法の研究が進みどんどんと患者数は減りました。しかし、現在においても結核の患者は出ており、治療を誤ると命を落とす方もいる重大な感染症です。
スポンサードリンク
結核に発病したときの治療
結核と診断された場合には、医師の指示は必ず従うことが絶対的な条件になります。また、結核菌を身体の外に出している排菌をしているとには、入院しなければなりません。もし、排菌していなければ通院で治療を行うこともできます。
結核に感染したときの治療についてご紹介します。
結核に感染したときの治療についてご紹介します。
結核に感染して発病したときの治療では、3~4種類の治療薬をおよそ6か月服用します。これは病状や経過によって異なります。
排菌が診られる場合は人への感染を防ぐために入院が必要で、排菌がんなくなるまでのおとそ4か月間は必要です。入院期間については個人差があり、経過がよければ2か月ほどで排菌の症状は止まります。これには適切に怠らず薬の服用が大切になります。
結核の治療で最も大切なことは、治療薬を医師に指示された通りに服用することで、自分の判断で服用を止めたり服用量を変えたりすると、結核菌が薬に対して耐性を持ち、薬の効果が現れなくなります。
結核菌が薬に対して耐性を持つと治療期間も長くなり、病巣を切除しなければならないことにもなります。さらに最悪の場合、命に関わることにもなりかねません。
家族の中や身近にいる方に結核に感染した方が出た場合は、患者の治療の他にも周りにいた方に検診が行われます。この場合は患者が出た住所を所轄している保健所が行い、患者の病状や接触した方の年齢や状況が考慮されます。
この検診は、結核菌が感染している疑いがあっても、結核菌が増殖するまでに1~2か月かかりますので、この頃に行われます。
この検診で周囲にいた方に結核の感染の疑いがある場合は、発病を予防するために抗結核薬で発病しないようにします。
結核に感染した場合は、この治療費として感染症法による公費負担制度が適用されます。この場合の治療費の負担額は、その世帯の所得税額や入院、外来などによって変わります。


